2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
今御指摘ありました税制でございますけれども、この税制の目的は防災・減災のための投資を促すということでございまして、機械、装置、器具、備品、建物附属設備を対象としております。この税制につきましては、令和三年度の税制改正におきましても与党税調の御審議もいただいた上で一部拡充を行っております。
今御指摘ありました税制でございますけれども、この税制の目的は防災・減災のための投資を促すということでございまして、機械、装置、器具、備品、建物附属設備を対象としております。この税制につきましては、令和三年度の税制改正におきましても与党税調の御審議もいただいた上で一部拡充を行っております。
このため、この税制の対象となる産業競争力強化法第二条第十三項に規定します生産工程効率化等設備、この範囲につきましては、機械装置、器具備品、建物附属設備、構築物、これに区分される償却資産となるわけでございます。
機械装置、器具備品、建物附属設備について、これは今特例が行われております。課税標準額を二分の一にするというものであります。これが二十八年から三十年まで。
そこで、本年四月からは、この固定資産税軽減措置や即時償却の適用対象を器具備品、建物附属設備などに拡大したところでございます。委員御指摘のセルフレジでございますとか省エネショーケースについてもこの形で対象設備になったということでございます。
さらに、平成二十九年度の税制改正法案では、生産性向上が課題になっております小売・サービス業にもより使いやすいものとするために、機械装置に加えまして、器具、備品、建物附属設備などを対象として加えることにしておりまして、より幅広く生産性向上を後押しできるものと期待をしております。 具体的にも、既に生産性向上が期待される計画も出てきております。
この中小企業経営強化税制、それから固定資産税の軽減措置も併せて講じておりますけれども、平成二十九年度の税制改正法案におきましては、生産性の向上が特に課題となっております小売・サービス業にも使いやすいものとするために、機械装置に加えて、器具備品や建物附属設備を対象としたものでございます。
ちょっとまだなかなか正確な推定は難しいですけれども、内閣府の統計によりますと、いわゆる大型の機械装置投資の約六割が製造業に集中しているのに対して、今申し上げたような、これは分類上、器具備品、建物附属設備となりますが、こういう分野ではサービス業が五割を超えてきているということになりますので、今回の拡充でサービス業の皆さんにもこの減免の措置というのを活用をしてもらえるのではないかなというふうに思っております
また、こうした現状を改善するために、資料二にお示しさせていただいておりますが、平成二十九年度税制改正では、製造業だけではなくてサービス産業での活用を促すため、固定資産税減税の対象設備に器具備品、建物附属設備等を追加するとしています。この改正によってサービス産業の活用はどの程度増えると見込んでおられるのか。
その状況を踏まえたわけでありますけれども、実は、認定案件の八割が製造業に限られているという状況でありますので、今回の二十九年度税制改正法案におきまして、生産性の向上が特に課題となっております小売とかサービス業にもこの設備投資意欲が湧くようにということで、軽減措置の対象を器具、備品とか、あるいは建物附属設備にも拡充をしようというものでございます。
今般の税制改正においては、この中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、中小企業経営強化税制を創設した上で、対象に、器具、備品、建物附属設備等を追加することとしております。これによって、サービス業を含めた中小企業による一層の設備投資を期待しておりまして、政府としても、それをやはり使っていただくための周知を徹底するなど、しっかりと取り組んでまいる所存でございます。
また、中小企業投資促進税制につきましては、生産性の高い先進的な設備、生産ライン等の改善に資する設備に係る上乗せ措置につきまして、これまで対象外でありました器具、備品、建物附属設備を対象設備に追加いたしました。
機械と装置だけですと、やはりどうしても製造業が中心になってしまうということがございますので、この固定資産税軽減の対象を機械、装置のみならず、器具、備品といった、あるいは建物、附属設備といったサービス産業が投資する分野に是非とも拡充をすべきではないかと考えておりまして、経産省からも来年度の税制改正要望の中に掲げておりますけれども、大臣としていかにお考えか、お伺いをしたいと思います。
また、今回の法人税改革では、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという考え方の下、租税特別措置の見直しや建物と一体的に整備される建物附属設備等の減価償却方法の定額法への一本化、中堅企業に配慮した外形標準課税の拡大、欠損金繰越控除の見直し等を実施することで法人実効税率引下げの財源を確保することとなっています。
これら業種を営みます中小企業・小規模事業者がパソコンですとかレジスターなどの器具、備品や建物附属設備を取得した場合には、取得価格の三〇%の特別償却又は七%の税額控除を認めることといたしております。また、平成二十四年度の税制改正におきましても、中小企業投資促進税制の適用期間というものを平成二十五年度まで二年間延長をいたしております。
これらの業種を営む中小企業、小規模事業者が、レジスターを初めとする器具、備品や建物附属設備を取得した場合に、取得価格の三〇%の特別償却、または七%の税額控除を認めることとしております。 また、先ほど御紹介した、認定支援機関などの、いわゆる経営改善や経営力強化などの取り組みで、公的支援の融資制度もありますので、御活用をいただければと思います。
工業等の開発地区の拡充、情報通信振興地域の創設、観光振興地域の創設においては、立地促進投資減税として、機械は一五%、建物・附属設備は八%、投資税額控除が行われ、国内外の企業に投資の魅力が生まれることになるでありましょう。
具体的に言いますと、四つの施設の建物、附属設備、直接研究に使用する装置、機械器具、駐車場、花壇、塀、建物の建っている土地、用地など、どこまでの範囲が対象になるのか。また、施設ごとに助成の内容が異なるのかどうか。後でお伺いすることと関連してまず確かめたいと思います。
まず建物、附属設備につきましては初年度一三%の特別償却でございますけれども、これは通常こういった建築物の法定耐用年数が五十年あるいは六十年ということで大変長いわけでございまして、初年度の償却は二%程度しかございません意味では、この一三%の特別償却というのは民間企業にとってはかなりのインセンティブになるというふうに私どもは考えております。
大蔵所管の関係で も、テクノポリス促進税制といたしまして、一定の工業用機械について三〇%、建物、附属設備について一五%の特別償却を認める、財投の関係でも新たな低利融資を行う、そのほかに地域フロンティア技術開発事業、工業再配置促進費補助金、さらには調査費などで合計約十五億円の予算がついております。